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契約履行期間に関する規定

施行日:2024年5月
適用地域:日本

契約の円滑な履行を確保し、取引秩序を維持するため、本規定を定めます。成立した契約には、履行期間中、本規定を適用するものとします。

第1条(目的)

本規定は、契約履行期間中における契約当事者の基本的義務、アカウントの利用要件および関連する取扱いの基準を定め、契約の正常かつ円滑な履行を確保することを目的とします。

第2条(適用範囲)

1. 本規定は、成立した契約に係るすべての契約当事者に適用されます。
2. 本規定における「契約履行期間」とは、契約成立時から、契約の履行完了、解除、終了または処理完了が確認された時までの期間をいいます。
3. 契約履行期間中における、契約に関連するアカウント利用、資料提出、確認、出金申請その他の関連行為については、本規定を適用します。

第3条(基本的履行義務)

1. 契約当事者は、契約内容、本規定、関連規則および確認済み事項に従い、それぞれの義務を履行しなければなりません。
2. 契約当事者は、契約履行に関する通知、確認、返信および資料提出を適時に行わなければなりません。
3. 契約当事者は、正当な理由なく履行を拒絶し、遅延させ、中断し、または契約の正常な履行に影響を及ぼす行為をしてはなりません。

第4条(アカウントおよび資料の管理)

1. 契約当事者は、アカウント情報、本人確認資料、受取情報、連絡先その他の関連資料について、真実、完全かつ有効な内容を維持しなければなりません。
2. 契約当事者は、変更が生じた情報を遅滞なく更新し、関連事項が正常に処理される状態を維持しなければなりません。
3. 情報の不正確、不完全、失効または必要な対応の遅延により、契約履行または関連操作が正常に行えない場合は、当該当事者がその影響を負うものとします。

第5条(契約内容の変更および協力)

1. 契約履行期間中に、いずれかの当事者が確認済み事項の変更、中止または取消しを希望する場合は、所定の手続に従い、必要な確認を経なければなりません。
2. 契約当事者は、必要な連絡および協力を維持し、正当な理由なく連絡を回避し、または合理的な協力を拒んではなりません。

第6条(アカウント残高要件および取扱い)

1. 契約履行期間中、アカウント残高は100円以上を維持しなければなりません。
2. 利用者が出金を申請する場合は、出金後においてもアカウント残高が100円未満とならないようにしなければなりません。
3. 契約が未だ履行完了に至っていない時点で、アカウント残高が100円を下回った場合、契約履行に関連する操作は受け付けられず、当該アカウントは一時停止の対象となります。
4. 前項に基づきアカウントが一時停止となった場合、利用者はサポート窓口に連絡し、案内に従って必要な対応を行うものとします。

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